2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
他方、令和二年度に実施した出版関係者へのアンケート及びヒアリング調査結果によりますと、組み版からのテキストデータの抽出については、複雑なレイアウトからの抽出、外字の変換、あるいは図表等の抽出など課題があることが明らかになったところでございます。
他方、令和二年度に実施した出版関係者へのアンケート及びヒアリング調査結果によりますと、組み版からのテキストデータの抽出については、複雑なレイアウトからの抽出、外字の変換、あるいは図表等の抽出など課題があることが明らかになったところでございます。
一方、地方公共団体の情報システムにつきましては、人名、地名等、様々な文字を扱う必要がございますけれども、JIS規格等の一般に使われている文字セットには人名、地名で使われる文字が十分に含まれていない、このため、住民のニーズに合わせて地方公共団体がそれぞれ独自に作成した文字、いわゆる外字が利用されてきたところでございます。
何で残業していたかというと、その業務の負荷となっていたものの一つに、常用漢字などではない、いわゆる外字の問題がありました。 今日は、資料の方に、三ページ、四ページに参議院と衆議院の議員の先生のお名前で外字を使っている方々の一覧を載せさせていただいておりますが、斎藤さんの斎とか、渡邉さんの邉とか、こういったものです。
○政府参考人(時澤忠君) 外字につきましては、これはなるべく外字を少なくし、外字をなくしていきたいという方向でございます。国におきましては、文字情報基盤というものを整備し、これを活用するということといたしておりまして、地方公共団体におきましては、この統一的な基準というのがなかったということがございます。
四街道市におきましては、今御指摘がございましたように、一部住民の方、二十二世帯五十人分と聞いておりますけれども、いわゆる外字登録に何らかの問題があり正しく登録できていなかった、あるいは、登録されていたかもしれないが外字データが何らかの理由により壊れていた、こうしたことによりまして、結果といたしまして、四街道市よりJ—LISに対して正しい住民情報が通知できていなかった。
郵便局が頑張られて、十二月十三日ですか、一週間早く配り終えたとは聞いていますが、そこの話を伺うと、どうも外字登録というのがなされていなくて、恐らく常用漢字以外の外字登録がきちんとなされていなくてJ—LISではじかれてしまって、しかもその原因がなかなかわからなかったのでおくれたんだ、こういう説明があったんです。
総務省では現在、クラウドを進めるための推進本部を設置しておりまして、ここで、例えばデータの標準化をするような取り組みでありますとか、それからデータ移行するときに案外問題になりますのが外字、いわゆる標準にないような文字についてどう扱うかなんというのが非常に問題になりますので、こういったところについて支援できるようなことをやっているところであります。
日露戦争時、南アジアで唯一の独立国といってよかったシャム(現・タイ)国に設けられていたわが国の公使館やシンガポールに置かれていた日本領事館などによって行なわれたであろうと推測される「外国新聞操縦」に関する資料が、外交史料館の所蔵する記録綴り「外字新聞論調報告並ニ外国新聞操縦一件」の中に全く見当たらないのである。どうしたことであろうか。
それに加えまして、例えば氏名の場合ですと、外字というものが多数存在しまして、その識別が極めて困難になる。また、住所については外字同様の問題があります。それに加えまして、番地の表記の仕方が違う、同じところでも表記の仕方が違う、それからマンション名などを記載したりしなかったりすることがあるということで、その照合が同じところでも困難である。
住民票コードを利用しないで、例えば氏名、住所などの文字情報のみによって本人確認を行うということも可能でありますが、その場合には事務処理の迅速性に欠けることに加えまして、総理からもお話がございましたように、例えば名前ですと外字が多数存在しましてその識別が非常に困難である。
それから、次の外字の問題でございますが、これは技術的な解決が必要な問題ということで認識をいたしております。 具体的には、住所に使用されている一定の外字につきましては、標準文字としての統一コードを定める方向で検討をいたしたいと考えております。
○鈴木(正)政府委員 このネットワークシステムを組む場合の外字の扱いの関係でございます。 このシステムでは、住所に使用されている一定の外字につきましては、標準文字として統一コードを定めていきたいと考えております。住所関係のものです。その他の外字につきましては、今お話がございましたが、図形情報として取り扱うという考え方でございます。
外字の基本的な扱いにつきましては今ほど述べたところでございます。
それから技術的な各種検討につきましては、このシステムを構築するに当たりまして検討課題として、基本的な構築のための基本方針、あるいはセキュリティー方式、それから住民票の写しの広域交付の場合の新しい業務の処理方式、それからICカードに関する調査、それから外字処理方式、こういったことの技術的な検討を行っております。
○鈴木(正)政府委員 平成六年のケースでございますが、マスコミの方が市役所の方に来られて、閲覧用の住民台帳のコピーと思われる紙を数十枚、さらにもう一枚が提示されたということで、調査の結果、外字の特徴から、その市の電子計算機によってデータ処理された住民台帳のコピー、こういうふうに判明したということでございまして、ちょっとデータ量等はわかりません。
問題なのは、作字をする場合、外字が一字当たり八千二百四十円もするんだそうですよ。そうなりますと、かなり市区町村ではお金がかかってくると思うんですが、先般の参議院の予算委員会の中で、倉田議員に対する大臣の答弁がありまして、それを見せていただいたわけですけれども、コンピューターの持っている漢字というのは約七千字で、それ以外にまだ七千ぐらいの余裕がある。
それから、今の外字のことでございますけれども一般の汎用コンピューターがその中に内蔵している字、これは一定のいわゆるJIS規格と呼ばれるものの範囲で入っているわけでございますが、戸籍に用いられている字のうちのいわゆる正字、漢和辞典で正しい字とされているもの、これが全部入っているわけではないわけでございまして、簿冊からコンピューターに移行する場合には、正しい字と言うと語弊がありますが、そういう字についても
それからFD出願などの場合に、今度は、先ほど申し上げましたように外字を用いてきた場合には確かに読み取りにくいという問題がございますが、そのような場合には、もともと副本というのを出されておりますので、副本に合わせて訂正する、こういうことをやっております。
まず電子出願固有の問題点として、たまたま出願者の方からのミスもあって、そしてあなた方の方は窓口を置いて指導しているというように言われると思うわけでございますが、もちろんあなたの方でJIS規定外の文字、外字使用によって判読が不能になったというのは、これはまあ出願者のひとつミスでもあるわけでございまして、それはやむを得ないといたしましても、外字以外の文字についても判読不能の面が起こっておるというように聞
具体的に申し上げますと、例えば電子出願の関連機能につきまして、各種のフォーマットでのFDの入出力機能の問題でございますとか、あるいはJIS一〇等以外の外字のチェック――外字を使うワープロがかなりあるわけでございますので、この外字のチェックでございますとかあるいは外字の存在場所の表示でございますとか、外字のサーチでございますとか、その修正機能を持たせるというような指導もさせていただいておりますし、処理速度
漢字コードの問題がありまして、同じ漢字の文字が与えられている人でも当用漢字等にない複雑な文字の場合には違った文字として、外字登録というふうに言っておるのですけれども、なされてしまうような場合がありまして、その場合には名寄せというのはそう簡単にはいかない、そういうことになると思います。
普通はこういう一万字以外のものを外字、用意されている文字より外という意味で外の字、外字と言っておりますが、その外字に対して一連の番号が振ってございまして、それの何番目の字であるかということで計算機は引き出してまいります。
○中村鋭一君 私の聞くところによりますと、民放で開発いたしました機器は、民放で言うところのハイブリッドというのはそういう共用じゃなくて、一つの機器で、たとえばほとんどの情報はコード方式で送れるけれども、いわゆる外字というのがありますね、たとえば一つの図式を送る、そういう場合はそこにパターン方式を使って十分でき得る、だから一つの機器の中にパターンで送り得る要素を込めた機器、これを民放ではハイブリッド、
それがパターン伝送方式と整合がとれること、その次に文字発生器に持たない文字も――これを電波技術審議会では外字と定義してございますけれども、そういうものもつくり得ること、そういうことになってまいりますと、文字発生器にない字をつくるということは、パターン伝送方式でつくるということになるわけでございます。
何か一説によると被害者が、これは外字新聞によると、二百八十万ドルの損害賠償請求をする予定だということが書いてある、そういう点も外務省が把握しているかどうか。それから大蔵省は、保険関係がどうなっておるか、これを最後にお伺いして質問を終わります。
したがって私どもといたしましても、ラジオ、テレビを通ずる広告はだめですよ、ただしいままでのところ、外字新聞にだけ広告を認めておったのを、日本の雑誌なり新聞に広告することはある程度認めなければなるまい、しかし、余りたばこの宣伝をすることが消費者に及ぼす影響ということを考えると、それも専売公社自身がやっているようにある程度自粛した範囲内でやっていただかなくてはいかぬ、したがってお互いがどういう範囲でどういう
これはもう半ば——まあわれわれ外字新聞を読んでない場合は知らないかもしれないけれども、もう公になっている事柄も電報で来るような場合がある。今度の場合を考えてみますと、経過が済んでしまって、協定ができた段階では、その間の事柄は簡単に、秘密ということを解いてもいいじゃないか。たとえば、いまおっしゃるように、課長かなにかがぽんと判こを押したら、これは永久に秘密であるかどうか。
河崎君が「素顔の日本」という著書を外国語で出版いたしましたのは、いまからしばらく前のことだと存じますが、これが正確な日時は記憶いたしておりませんけれども、本年の三月ごろでございましたか、三月の初めごろに、外字新聞にもその中身の一部が報道され、だんだん話題になってまいりました。